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身体障害者補助犬法が全面施行されました。
まずは受け入れを。

ハーネスをつけたレトリバーが座っているイラスト 全日本盲導犬使用者の会
TEL: 090-2762-1782
E-mail: zenken@guidedog-jp.net

「身体障害者補助犬法」が平成15年10月から全面施行されました。 

○ この法律は、身体に障害を持つ人が補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を伴って社会で活動できるように支援することを目的に、平成十四年五月に満場一致で可決成立したものです。

○ この法律により公共施設や公共交通機関だけでなく、不特定多数の方が利用するあらゆる民間施設でも、身体障害者が補助犬を同伴することを拒否することはできなくなりました。これらの施設の管理者は、法律の趣旨、内容を理解するとともに、受付の職員はもちろん、全ての職員に周知する必要があります。
身体障害者補助犬法の概容
○身体障害者補助犬とは盲導犬、介助犬、聴導犬を言います。盲導犬とは、道路交通法第十四条に定める犬であって、国家公安委員会が指定する法人から認定を受けている犬です。盲導犬は、必ず白または黄色のハーネス(胴輪)をつけています。

○ 平成14年10月から国や自治体が管理する施設のほか、電車、バス・タクシーなどの公共交通機関は、盲導犬を同伴しての利用を拒否できなくなりました。(補助犬法第七条・第八条)

○ また、平成15年10月からは、ホテル、レストラン、デパート、劇場、病院など不特定多数が利用する民間施設についても、同様に盲導犬を同伴しての利用が拒否できなくなりました。(補助犬法第九条)

○拒否できるのは、同伴により施設に著しい損害が発生し、又は利用者が著しい損害を受けるおそれがあるなどやむを得ない理由がある場合に限られます。(補助犬法第七条〜第九条)

○盲導犬使用者が施設等を利用する際には、厚生労働省令で定める書類(身体障害者補助犬健康管理記録及び盲導犬使用射証)を所持し、関係者の請求がある時は、これを提示しなくてはなりません。(補助犬法第十二条第二項)

盲導犬の管理
○ 盲導犬の行動の管理や衛生の確保など、盲導犬の管理責任は全てその使用者にあります。(補助犬法第六条・第十三条・第二十一条・第二十二条)

○ 盲導犬のための特別な施設・設備は必要ありません。

○ レストランなどで食事をする場合、盲導犬が周囲のじゃまにならないように、盲導犬をいすやテーブルの下に入れて伏せさせます。

○ ホテルや旅館に宿泊する場合、和室では上がり口のところ、洋室では部屋のすみなど、使用者が適当と判断したところを盲導犬に指示すれば、盲導犬はその場所で静かに休みます。視覚障害者にとっては、身近にいればこそ十分な管理ができるのです。

○ タクシーに乗車する場合、盲導犬がシートなどを汚さないように、足元に伏せさせます。

○ 盲導犬の食事や排泄の世話は使用者自身が行います。

もし対応に困ったら
○ やむを得ない理由により盲導犬の同伴が一部できない区域がある場合、その理由を使用者に説明してください。また、盲導犬を安全に待機させられる場所を使用者と相談してきめてください。

○ 他のお客様から苦情があった場合、「身体障害者補助犬法」
にもとづいて対応していること、盲導犬使用者を拒否することは一人の視覚障害者を拒否することになることを説明し、理解を求めてください。(補助犬法第二十四条)

○ 盲導犬使用者を犬アレルギーや犬嫌いのお客様の隣席に誘導したことで苦情があった場合、使用者に事情を話し、そのお客様より離れた席に誘導してください。

○ 盲導犬が通路を塞いでいたり、周りのにおいを嗅ぎ回ったり、その他何か困った行動をしている場合はそのことを盲導犬使用者にはっきり伝えてください。また、使用者が気づかないうちに犬が汚れていたり,体調をくずしている場合は、同様にそのことを使用者に伝えてください。どのように対処すればよいか、使用者がいちばんよく知っています。

○ その他、わからないことは直接盲導犬使用者に確認してください

一般対応の注意点

○盲導犬に食べ物や水を与えないようにしましょう。使用者は与える食事や水の量、時刻をもとに犬の排泄や健康の管理をしています。

○ 盲導犬がかわいいからといって、勝手にさわらないようにしましょう。ハーネスをつけている盲導犬は仕事中です。どうしてもさわりたい場合は,「さわってもいいですか」と使用者に声をかけ、許可を得ましょう。

○ 盲導犬を呼んだり、口笛を吹いて刺激したりしないようにしましょう。たとえ犬が恐いからといって むやみに騒ぎ立てるのはやめましょう。

○ 犬に話しかけるのではなく、使用者に話しかけましょう。


盲導犬に関する問合せ先

全日本盲導犬使用者の会 TEL:090-2762-1782

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課社会参加推進室 
TEL:03-5253-1111(内線3075)

各都道府県の障害福祉を担当する課
(例「障害福祉課、障害者保健福祉課」等)

 財団法人 北海道盲導犬協会         TEL:011-582-8222
 財団法人 栃木盲導犬センター        TEL:028-652-3883
 財団法人 日本盲導犬協会(神奈川訓練センター)TEL:045-590-1595
       同     (仙台訓練センター)TEL:022-226-3910
 財団法人 アイメイト協会          TEL:03-3920-6162
 財団法人 中部盲導犬協会          TEL:052-661-3111
 社会福祉法人 日本ライトハウス(行動訓練所)TEL:0721-72-0914
 財団法人 関西盲導犬協会(訓練センター)  TEL:0771-24-0323
 社団法人 兵庫県盲導犬協会         TEL:078-995-3481
 財団法人 九州盲導犬協会  TEL:092-324-3169


身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)(一部抜粋)

(国等が管理する施設における身体障害者補助犬の同伴等) 第七条 国等は、その管理する施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(公共交通機関における身体障害者補助犬の同伴) 第八条 公共交通事業者等は、その管理する旅客施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該旅客施設若しくは当該車両等に著しい損害が発生し、又はこれらを利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 

(不特定かつ多数の者が利用する施設における身体障害者補助犬の同伴) 第九条 前二条に定めるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者は、当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(身体障害者補助犬の行動の管理) 第十三条 この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬が他人に迷惑を及ぼすことがないようその行動を十分管理しなければならない。 

(身体障害者補助犬の衛生の確保) 第二十二条 身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬について、体を清潔に保つとともに、予防接種及び検診を受けさせることにより、公衆衛生上の危害を生じさせないよう努めなければならない。 

(国民の協力) 第二十四条 国民は、身体障害者補助犬を使用する身体障害者に対し、必要な協力をするよう努めなければならない。 

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